再進学をご検討中の社会人の皆さま必見!
専門実践教育訓練
給付金制度
一定の条件を満たす在職者や離職者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講・終了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った金額の一部を、ハローワークを通して受給できる制度です。さらに、条件を満たすと専門実践教育訓練給付金制度と教育訓練支援給付金の2種類の給付金を受給できます。
本校の歯科衛生科は厚生労働大臣指定
専門実践教育訓練講座の指定学科です!
指定講座
仙台総合医療大学校 歯科衛生科3年課程 男・女 定員30名
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給付金制度を利用すれば、
学費のサポートを受けて
学ぶことができます!
専門実践教育訓練給付金制度
- 学費※①(入学金・授業料)の50%(年間の上限40万円×3年間)が支給されます。※②
- 資格を取得し、卒業後1年以内に就職した場合は学費の20%が追加支給されます。※③
- ※①学費とは入学金や授業用を指しており、施設設備費や教材実習費、個人負担費については本制度の対象外となります。
- ※②本校で修学支援制度の対象となった場合の支給額は下の表をご確認ください。
- ※③資格取得し、卒業した翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として採用された場合
本校歯科衛生科の支給例
教育訓練支援給付金
一定の要件(受講開始45歳未満)を満たした方が失業状態にある場合、国からさらに支援給付金を受け取ることができます。
※詳細は居住地のハローワークにご確認ください。

給付金支給の対象者
- 在職者
- 入学日(講座の受講日)までに、雇用保険の一般被保険者の方のうち、支給要件期間が通算2年以上ある方。
- 離職者
- 離職日の翌日から入学日(講座の受講開始日)までが1年以内であり、雇用保険の一般被保険の支給要件期間が過去通算2年以上ある方。
※過去に教育訓練給付金を利用したことがある方は、雇用保険の加入期間が3年以上必要です。詳細は居住地のハローワークへお問い合わせください。
給付までの流れ
給付を受けるためには、事前にハローワークにて手続きが必要です
※給付金の支給には一定の条件を満たす必要があり、支給額は個人により異なります。受給資格や支給額などの詳細は、居住地のハローワークへお問い合わせください。

歯科衛生科口腔から全身の健康をささえる
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